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日影図作成

2021-05-09

このシステムになかなか慣れず…
 
前回の記事の上に追加で書いていたツモリだったんですが、上書きされてたみたいでせっかく書いた2ー3記事ぐらいが消えてしまいました
 
やはりアメブロのように簡単にアップできた方がヨカッタカモ
 
…切り替えて書いていきます
さて、今回は日影!
 
建物や木、電柱、工作物なんでも物体があればできるわけでして…
 
夏は日除けでありがたく、逆に冬は日差しのあたるとこに行きたくなるもの
 
この日影、一応建物等を作るときには考慮すべき点がゴザイマス
 

日影規制概要【建築基準法 別表4より一部分抜粋】

(い) (ろ) (は)(に)
地域または地区 制限を受ける建築物 平均地盤面からの高さ敷地境界線からの水平距離が10m以内の範囲における日影時間敷地境界線からの水平距離が10mを超える範囲における日影時間
第一種低層住居専用地域または第二種低層住居専用地域 軒の高さが7mを超える建築物または、地階を除く階数が3以上の建築物 1.5m3-5時間(道の区域にあっては、2-4時間)2-3時間(道の区域にあっては、1.5-2.5時間)
第一種中高層住居専用地域または第二種中高層住居専用地域 高さが10mを超える建築物 4m又は6.5m3-5時間(道の区域にあっては、2-4時間)2-3時間(道の区域にあっては、1.5-2.5時間)
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域または準工業地域高さが10mを超える建築物4m又は6.5m4-5時間(道の区域にあっては、3-4時間)2.5-3時間(道の区域にあっては、2-2.5時間)
用途地域の指定のない地域軒の高さが7mを超える建築物または、地階を除く階数が3以上の建築物1.5m3-5時間(道の区域にあっては、2-4時間)2-3時間(道の区域にあっては、1.5-2.5時間)
高さが10mを超える建築物4m3-5時間(道の区域にあっては、2-4時間)2-3時間(道の区域にあっては、1.5-2.5時間)
↑こんな日影規制が建築基準法にございます(地域によって地方公共団体が定めています)
 
これを見るとまず
 
  1. 制限を受ける用途地域は何なのか
  2. 建物の高さがこの表以上なのか
1+2で受ける日影規制が決まります
 
もし日影規制に該当すれば(は)の測定面で(に)の範囲に規定時間以上日影を発生させないようにしなければならないということになります
 
また、測定時間は8時から16時までの間で、冬至の真太陽寺で計算します
                     ↑(一番太陽高度の低い(一番厳しい)とこ)
 
 
 
図面にするとこんな感じ…
久しぶりに日影図書きましたが、今はずいぶん楽になりました
 
やはり冬至の日影はナガーいですね…
 
この1時間(30分)ごとの影のラインで日影の時間を計算するわけです
 
ウチが手掛ける物件はホボ住宅で住宅地域内で一般的な住宅を建てる場合は日影規制に関して問題になることは原則ありませんが…
 
万一の時の為、物件によっては根拠をとるようにしています
 
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