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リノベ用の構造金物

2023-11-20
修工事。
いわゆるリノベでは面積の変更や主要構造部の過半を超える改修でなければ建築確認が不要である場合が多い。
新築とは異なり行政や第三者機関での検査も行われない。
そのためリノベというと自由であるとともに、知識を持った人間が工事監理しないと何でもありになってしまう怖さもある。
↑写真は現在リノベ中の物件
上部既存梁はそのまま利用する計画で部分的に補強梁を入れている。
こんな時天端の高さがあっていないため、新築時にいつも使用している羽子板ボルトが使いにくい…


既存梁に出来るだけ孔を開けたくないのと、高さの設定が不揃いで難しいため、今回はこちらを使用することに…
株式会社タナカのホールダウン10kN
これなら”平12建告1460号”に適合する接合部として補強できる。
接合部がきちんと補強されているか否かは重要なポイントであるため、この機会に補強は勿論[工事写真]としてしっかり記録しておきたい。
一般耐震診断で有利になるし、何より構造耐力が上がるということは建物自体の付加価値が上がるのだ。
そして工事写真の記録は次世代に引き継がれ、次の改修時に有効な資料となる。
万一、第三者に売買するなんて時にも有効だ。

2025年には4号特例が縮小され、改修工事でも行政や第三者機関の検査を受けるようになるはず…
本来はそれが当たり前だったのかもしれないが、今後の工事監理者には法的にも技術的にもよりアップデートされた知識が求められるだろう。
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